聴覚障害の等級は、身体障害者福祉法によって定められた身体障害者等級によると、
・6級・・・両耳の聴力レベルが70dB以上、もしくは、一側耳の聴力レベルが90dB以上でもう一方が50dB以上
・4級・・・両耳の聴力レベルが80dB以上、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
・3級・・・両耳の聴力レベルが90dB以上
・2級・・・両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上
となっています。
また、dB区分では、0から20が聴者、30から40が軽度難聴、50から60が中度難聴、70から90が高度難聴、100以上がろうとなっています。
両耳で70dB以上の高度難聴、もしくは、ろうに該当すると身体障害者手帳を交付されるでしょう。