聴覚障害は身体障害者の部類に分けられます。
市町村に申請すると身体障害者手帳が交付されます。
手帳の中には障害の程度によって区分が付けられます。
聴覚障害は7級から2級までに分けられますが、7級には特別記載はありません。
では、6級はどの程度なのでしょうか?
6級の記載には音の単位を表すデシベルなどを用いて記載がありますが、難しいので簡単にお伝えします。
6級は補聴器または補助器具を使用しないと普通の話し声が聴こえない程度になります。
その次の5級にも特別な記載はありません。
申請する前からどの級になるか気になるかと思いますが、判定委員がいての判定になります。
自分判断ではありませんので交付をお待ちくださいね。