聴覚障害等級

聴覚障害にも等級がつきます。
その等級は法律に決められている級の事です。

聴覚障害は7級から2級まであります。

その中で7級と5級には特別な記載はありません。
他の級は次の通りです。

6級→両方の耳の聴力が70dB以上、または片方の耳の聴力が90dB以上で片方が50dB以上の人。

4級→両方の聴力が80dB以上、両方の耳で普通の話し声の聴こえ方が50%以下の人。

3級→両方の耳の聴力が90dB以上の人。

2級→両方の耳の聴力がそれぞれ100dB以上の人。この2級の人だけは全く耳が聴こえない人になります。

この等級に出ている単位は自分で測る事は出来ません。専門のところでしっかり測ってもらいましょう。そして申請すればしっかりした福祉サービスも受ける事が出来るようになります。

聴覚障害は身体障害者の部類に分けられます。
市町村に申請すると身体障害者手帳が交付されます。

手帳の中には障害の程度によって区分が付けられます。
聴覚障害は7級から2級までに分けられますが、7級には特別記載はありません。

では、6級はどの程度なのでしょうか?
6級の記載には音の単位を表すデシベルなどを用いて記載がありますが、難しいので簡単にお伝えします。

6級は補聴器または補助器具を使用しないと普通の話し声が聴こえない程度になります。

その次の5級にも特別な記載はありません。

申請する前からどの級になるか気になるかと思いますが、判定委員がいての判定になります。
自分判断ではありませんので交付をお待ちくださいね。

聴覚障害は聴こえ難くなった時期が違う[先天性聴覚障害][後天性聴覚障害][老人性聴覚障害]、耳の音を伝える部分が悪くなってしまった[伝音性難聴]に分けられます。

そして、聴覚障害は各市町村に申請すると身体障害者手帳を受け取る事が出来ます。
その中でもまた聴覚障害の程度によって区分が付けられます。

では、聴覚障害者2級とはどのような状態なのでしょうか?
他の障害が1級が最高なのに対して聴覚障害は7級から始まって2級が最高です。
その事から2級は全く耳が聞こえない人の事になります。

ちなみに6級は少し離れた話し声が聞こえない程度、4級は補聴器がないと話が理解できない、3級は補聴器がないと大きな声も憩えない程度、になります。7級、5級は特別書いている事がありませんでした。